2006.03.31 Friday
悪質訪問販売に気をつけよう
最近、ある広報誌を読んでいて気になったのでブログに書いておきます。
○よくある訪問手口 悪質訪問販売員の第一努力はドアを開けさせることだといっても過言ではありません。 そのためにはあらゆる手口で玄関を開けさせようとします。 その一端を紹介します。 ●多くの悪質業者は「営業に来ました」とは言わない。 ●「消防署から来ました。」ではなく、「消防署の方(ほう)から来ました。」と言ってドアを開けさせる。 ●他の訪問販売でも、工事の迷惑挨拶などを装う様々な手口があります。 ●「せっかく来たので、無料で点検しましょう。」親切を演出する。 訪問販売業者には必ずしなければならないことがあります。 会社名・訪問の目的を告げなければならない これを告げないと⇒販売目的の隠匿(法律違反)になります。 玄関を開ける前に必ず「どちら様ですか?」「用件は何ですか」と確認しましょう。 ○被害にあわないための心がけ ●家にいれない ●家にいれてしまったら、「いりません」「帰ってください」など契約する意思のないことをハッキリ伝える。 (あいまいな態度は勧誘をエスカレートする可能性があります。) ●販売員が居直ったら、迷わず110番通報をする。 ○よくある訪問販売 ●水道浄水器の販売 ●教材販売等 ○もし、申し込みや契約をしてしまったら もし申し込みや契約をしてしまった後で、不必要なものであると判断したときは、クーリングオフ制度を活用しましょう。 クーリングオフ・・・・・訪問販売などで消費者が申し込みや契約をした場合でも、一定期間内(契約の形態で8日間又は20日間の定めがある)であれば一方的に「申込みの撤回」「契約の解除」ができる制度です。訪問販売や、電話勧誘販売・特定継続的役務提供の場合の期間は8日間です。 特定継続的役務提供・・・・・エステ・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室など、身体の美化、知識の向上等を目的として、継続的に役務を提供する取引のこと。 |